2018-11-29 第197回国会 衆議院 総務委員会 第3号
実施を希望しております常時同時配信につきましては、サービスを開始する時点では、受信料支払い者の方を対象にして、放送の補完として始めるということにしております。 その後は、利用の状況ですとか利用している方々の要望、意見なども聞きながら考えてまいりたいというふうに考えております。
実施を希望しております常時同時配信につきましては、サービスを開始する時点では、受信料支払い者の方を対象にして、放送の補完として始めるということにしております。 その後は、利用の状況ですとか利用している方々の要望、意見なども聞きながら考えてまいりたいというふうに考えております。
お尋ねの試算についてでございますけれども、例えば源泉分離課税となります利子所得につきましては、源泉徴収で課税関係が終了することから、利子等の支払い者に支払い調書の提出義務が課されておりません。したがいまして、税務当局は利子の受取人に関する情報を把握しておりません。 また、個人が受け取る株式の譲渡所得などの金額と他の給与所得等の所得の金額を結びつけた統計データが現時点で存在をしておりません。
○津村委員 政治資金パーティーか否かによって、パーティー券購入者の公開基準、支払い者に関する告知義務、匿名等による対価の支払いの禁止、量的制限、こういったことが変わってくるわけであります。
これは私の理解ですが、総括原価方式、要するに将来かかるお金を見通してそれを支払い者数で割る、単純に言うとそういうことだと思うんですね。
マイナンバーでも、本年一月、社会保障や税の行政事務で利用が開始されておりますので、身近なところでは、給与、報酬の支払い者に対しましてマイナンバーを提供していただいたものが、支払い者が税務署や市町村に提出をする書類に記載されることで、税務署や市町村におきまして、特定の方に支払われた給与や報酬をより正確かつ効率的に名寄せ、突合ができるようになるというふうに考えておりまして、これまでよりも正確な所得把握が
なお、政治資金規正法上、個人寄附については、年間五万円を超えるものについては寄附者の氏名などを、一の政治資金パーティーごとに二十万円を超えるものについては支払い者の氏名などを報告に記載しなければなりませんが、年間五万円以下の寄附や、一の政治資金パーティーで二十万円以下の支払いについては、寄附者などのプライバシーに照らして明細を記載しなくてもよいことになっております。
それから、所得税では、源泉徴収した税額を所轄の税務署に納入すればいいわけでありますけれども、住民税の場合には、特別徴収義務者がどの地方団体が納入先であるかを調査しなければならない、こういったものがありますし、報酬や原稿料等に係る個人住民税では、源泉徴収を報酬、原稿料等の支払い者が新たに行わなければならなくなる、こういったようなことがあります。
それで、厚生労働副大臣においでいただいていますが、実は、年金システムが、年金支払い者の基礎年金番号と住基コードをひもつけするということで、今のLASDECに費用を払われてやっていらっしゃるんですが、これはなかなかうまくいっていないということを伺っております。さっきのひもつけの話が、またうまくいかないというようなことがあっては困りますので、そこは少しお考えをいただきたいと思います。
今申し上げたようなデメリットもございますので、損保会社は懇切丁寧に、納得感のあるように保険支払い者に御説明するとともに、そういう現場を担当されている皆さんの御意見もよくお伺いをしながら、改善すべきところがあれば改善をさせていただきたいというふうに思います。
○枝野国務大臣 先ほどもお答えを申し上げましたが、現在の年金制度が、一つには、少子高齢化が急激に進んでいくということの中で、当初創設された時点で想定をされていた保険料の支払い者に対する保険料の受取者の比率は決定的に大きく違ってきています。これは当初想定されていたものと大きく抜本的に違っています。
先生がおっしゃる、地方自治体におけるいわゆるありていに言えば給与カットのような話は、これは、私の見る限り、ほとんど労使の協議の末、不満は残ろうとも、実質上の、給与、労働条件の、支払い者はタックスペイヤー、国である、あるいは住民の皆さん方である。
あわせて、こういう形をとっておりますので、給与支払い者の側も、確定した税額を徴収すればいいということで、年末調整を行うとかそういった手間暇もかからない仕組みになっているところでございます。
そういう状況の中で、今、役所の説明によれば、給与支払い者、つまり事業者にとってみれば、いわば税務署あるいは市役所の市民税課に成りかわって徴税を代替しているわけですよね。
また、こうした仕組みをとりますことから、給与支払い者も、毎月確定した税額を徴収すればよい、所得税のような年末調整は不要であります。さらに、納税者も確定申告が不要、こういうふうになっております。 したがって、これを現年所得課税の仕組みに移行する場合には、このメリットが失われるということになります。つまり、年末調整が必要となるなど、給与支払い者の事務負担が増加いたします。
このために、五年間の契約総数の増加で二百四十万件、未収削減で百十五万件、合わせて三百五十五万件の支払い者の増加を計画しております。
これにより、給与支払い者の年末調整や納税者の確定申告が不要になるといった事務負担の軽減を図っているものと承知をしております。 これを所得税と同様に、その年の所得を課税標準とすることについては、制度を所管する総務省において、事務的な問題に配慮しつつ検討しているところと承知をしておりまして、財務省としても必要に応じ協力をさせていただきたいと考えております。
その中で、支払いの明確化というふうなことになろうと思いますが、そういうふうなことについては、やはりNHKのいわゆる公平負担あるいは支払い者率を広げていく、こういう活動にとって大変わかりやすい構造かと思います。現在、実際には、条文そのものを変えることだけでなく、現実的な実際の改善の方向というものを現実的に考えてまいりたいというふうに思っております。
例えば、給与支払い者。現在は確定した税額で徴収していただいておるわけでありますけれども、これを新たに年末調整をしていただくといった手間暇がかかるようになってまいるわけでございますし、それから納税者の方々も、事業所得者等の方でありますと、所得税とは別に確定申告もしていただく必要が出てくる。こういったもろもろの課題があるわけでございます。
現在、支払い者率は十八年度末の状況で七一%という状況でありますが、これを一%上げるというのはおよそ四十万軒というふうな世帯について支払いを確保しなければいけない。
ありがたいと思っておりますけれども、十八年度で申しますと、支払い者の方が三十一万件増加してございます。したがいまして、先ほど申し上げました支払い率は、昨年度末が七〇・七%でございましたけれども、今年度末は七一・一%、また、さらにそれを引き延ばしまして、来年度、十九年度につきましては七二%、さらに上げていこうということで、今取り組んでいるところでございます。
支払い者率の向上のためには、職員による信頼回復活動の継続実施、あるいは電話、郵便による繰り返しの支払いの御請求、あるいは、最後まで御理解いただけない場合は民事手続による支払い督促の実施に着手しております。この民事、第一次を既に都内を中心にやってございますけれども、三十三件の支払い督促の申請に対して、既に二十五件の方から支払い済み、あるいは支払いのお約束をいただいております。
なお、それ以外に、支払っている方の率でございます、いわゆる支払い者率でございますけれども、これにつきましては、七一・一%というふうに推計してございます。 それから、未契約者の状況でございますけれども、転居等に伴います、一時的にまだ捕捉できずに未契約状態となっている方が約二百十万件ございます。それ以外に、お会いする数を繰り返しながらもなかなか面接が困難であるという方が約三百三十万件。
現在、受信料の理解を促進いただくための訪問活動の徹底、あるいは継続支払い者を増加させていただくための口座振替の利用の推進等に今努めているところでございます。